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特定計量器検定検査規則 第十二条 (分離することができる表示機構)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(分離することができる表示機構)

第十二条

分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。

2分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。

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(型式の承認をすべき期限の特例)

次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。

(検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)

現行型式水道メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差(以下「使用公差」という。)、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該水道メーターの検定証印等(法第九十六条第一項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

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