(検出部と構造上一体となった表示機構)
第十一条
非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された水道メーター(以下「現行型式水道メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百二十五条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。