第十条
特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
平成六年十二月三十一日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに平成七年十二月三十一日までに製造した水道メーターについては、第三十五条の規定にかかわらず、第七条第三項第二号に規定する製造年の表記をもって、型式承認表示を付した年の表示に代えることができる。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「性能に係る技術上の基準」という。)、法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「性能に関する検査の方法」という。)、法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検査の方法」という。)並びに法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第百五十三条第一項第二号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
現行型式等液化石油ガスメーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第二項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百七十八条から第八百八十条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。