(構造)
第九百九十五条
酒精度浮ひょうについての法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第二号の通商産業省令で定める構造は、第十条及び第九百七十条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。ただし、目量は、〇・一体積百分率及び〇・二体積百分率のものでなければならない。
酒精度浮ひょうについての法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第二号の通商産業省令で定める構造は、第十条及び第九百七十条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。ただし、目量は、〇・一体積百分率及び〇・二体積百分率のものでなければならない。