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特定計量器検定検査規則 第九百九十六条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記)

第九百九十六条

酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、第九百六十八条に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。

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