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特定計量器検定検査規則 第九百九十六条 (表記)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(表記)
第九百九十六条
酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、
第九百六十八条
に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。
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