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特定計量器検定検査規則
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
· 条文 372 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(定義)
第三条
(申請)
第四条
(特定計量器等の提出)
第五条
(出張検定等の旅費等)
第六条
(構造に係る技術上の基準)
第六条の二
(基準適合義務の免除の届出)
第七条
(表記等)
第八条
(計量単位)
第九条
(ヤードポンド法の表示)
第十条
(材質)
第十一条
(検出部と構造上一体となった表示機構)
第十二条
(分離することができる表示機構)
第十三条
(複数の表示機構)
第十四条
(複合特定計量器)
第十五条
(封印等)
第十六条
(器差及び検定公差)
第十七条
(構造検定の方法)
第十八条
(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)
第十九条
(器差検定の方法)
第二十条
(標準物質)
第二十一条
(変成器付電気計器検査)
第二十二条
(装置検査)
第二十三条
(検定証印)
第二十四条
(検定証印を付する部分)
第二十五条
(有効期間満了の表示)
第二十六条
(検定を行った年月の表示)
第二十六条の二
(はり付け印による検定証印の表示)
第二十七条
(合番号)
第二十八条
(装置検査証印)
第二十九条
(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
第三十条
(申請等)
第三十条の二
(手数料を減額する場合の申請等)
第三十一条
(指定検定機関の試験の申請等)
第三十二条
(合格証)
第三十三条
(承認の更新)
第三十四条
(変更の届出)
第三十五条
(型式承認表示等)
第三十六条
(型式承認表示の除去)
第三十七条
(事前調査)
第三十八条
第三十九条
(定期検査の実施の場所)
第四十条
(実施期日外の定期検査の届出)
第四十三条
(表記等)
第四十四条
(性能に係る技術上の基準)
第四十五条
(使用公差)
第四十六条
(性能に関する検査の方法)
第四十七条
(器差検査の方法)
第四十八条
(定期検査済証印等)
第四十九条
(準用)
第五十条
(申請等)
第五十一条
(性能に係る技術上の基準)
第五十二条
(使用公差)
第五十三条
(性能に関する検査の方法)
第五十四条
(器差検査の方法)
第五十五条
(準用)
第五十六条
(計量証明検査済証印等)
第五十七条
(準用)
第五十八条
(計量士の区分)
第五十九条
(届出)
第六十条
(証明書)
第六十一条
(準用)
第六十二条
(計量士の区分)
第六十三条
(準用)
第六十四条
(性能に係る技術上の基準)
第六十五条
(使用公差)
第六十六条
(性能に関する検査の方法)
第六十七条
(器差検査の方法)
第六十八条
(合番号の除去)
第六十九条
(装置検査証印の除去)
第七十条
(準用)
第七十一条
(検定等及び型式の承認をすべき期限)
第七十二条
(検定済証等の交付)
第七十三条
(不合格等の理由の通知)
第七十四条
(検定用具等の貸付け)
第七十四条の二
(条例等に係る適用除外)
第七十四条の三
(電子情報処理組織による手続の特例)
第七十五条
(表記)
第七十八条
(性能)
第七十九条
(タリフ定数の封印に使用する記号)
第九十四条
(検定公差)
第九十五条
(構造検定の方法)
第百四条
(器差検定の方法)
第百七条
(装置検査に合格した場合の取扱い)
第百八条
(合格条件)
第百九条
(検査方法)
第百十条
(性能に係る技術上の基準)
第百十一条
(使用公差)
第百十二条
(性能に関する検査の方法)
第百十三条
第百十四条
(装置検査済証の確認)
第百十五条
(器差検査の方法)
第百十六条
(合格条件)
第百十七条
(検査方法)
第百十八条
(表記)
第百二十二条
第百二十三条
第百二十四条
(材質)
第百二十五条
第百二十六条
第百二十七条
(性能)
第百三十五条
第百四十条
第百八十二条
(検定公差)
第百八十三条
(構造検定の方法)
第百九十条
第二百三条
第二百四条
(器差検定の方法)
第二百十一条
(性能に係る技術上の基準)
第二百十二条
(使用公差)
第二百十三条
(性能に関する検査の方法)
第二百十四条
(器差検査の方法)
第二百十五条
(表記)
第二百二十条
(材質)
第二百二十一条
第二百二十二条
(性能)
第二百五十四条
第二百五十五条
(検定公差)
第二百五十六条
(構造検定の方法)
第二百七十一条
第二百七十二条
(器差検定の方法)
第二百八十二条
(性能に係る技術上の基準)
第二百八十三条
(使用公差)
第二百八十四条
(性能に関する検査の方法)
第二百八十四条の二
(器差検査の方法)
第二百八十五条
(表記)
第二百八十六条
(性能)
第二百九十三条
(検定公差)
第二百九十四条
(構造検定の方法)
第二百九十七条
(器差検定の方法)
第二百九十八条
第二百九十九条
(性能に係る技術上の基準)
第三百条
(使用公差)
第三百一条
(性能に関する検査の方法)
第三百二条
(器差検査の方法)
第三百三条
(表記)
第三百四条
第三百五条
(性能)
第三百二十五条
(検定公差)
第三百二十六条
(構造検定の方法)
第三百三十三条
(器差検定の方法)
第三百三十四条
第三百三十五条
(性能に係る技術上の基準)
第三百三十六条
(使用公差)
第三百三十七条
(性能に関する検査の方法)
第三百三十八条
第三百三十九条
(器差検査の方法)
第三百四十条
(表記)
第三百四十一条
(性能)
第三百四十七条
(検定公差)
第三百四十八条
(構造検定の方法)
第三百四十九条
第三百五十条
(器差検定の方法)
第三百五十一条
第三百五十二条
(性能に係る技術上の基準)
第三百五十三条
(使用公差)
第三百五十四条
(性能に関する検査の方法)
第三百五十五条
(器差検査の方法)
第三百五十六条
(燃料油メーターの種類)
第三百五十七条
(表記)
第三百五十八条
(性能)
第三百八十四条
(検定公差)
第三百八十五条
(構造検定の方法)
第三百九十二条
(器差検定の方法)
第三百九十三条
(性能に係る技術上の基準)
第三百九十四条
(使用公差)
第三百九十五条
(性能に関する検査の方法)
第三百九十六条
(器差検査の方法)
第三百九十七条
(表記)
第三百九十八条
(性能)
第四百二十二条
(検定公差)
第四百二十三条
(構造検定の方法)
第四百三十条
(器差検定の方法)
第四百三十一条
(性能に係る技術上の基準)
第四百三十二条
(使用公差)
第四百三十三条
(性能に関する検査の方法)
第四百三十四条
(器差検査の方法)
第四百三十五条
(表記)
第四百三十六条
第四百三十七条
(性能)
第四百五十七条
(検定公差)
第四百五十八条
(構造検定の方法)
第四百六十八条
(器差検定の方法)
第四百七十二条
(性能に係る技術上の基準)
第四百七十三条
(使用公差)
第四百七十四条
(性能に関する検査の方法)
第四百七十五条
第四百七十六条
(器差検査の方法)
第四百七十七条
(表記)
第四百七十八条
第四百七十九条
(材質)
第四百八十条
(性能)
第四百八十七条
(検定公差)
第四百八十八条
(構造検定の方法)
第四百八十九条
第四百九十条
(器差検定の方法)
第四百九十一条
(性能に係る技術上の基準)
第四百九十二条
(使用公差)
第四百九十三条
(器差検査の方法)
第四百九十四条
(表記)
第四百九十五条
(材質)
第四百九十六条
(性能)
第五百六条
(検定公差)
第五百七条
(構造検定の方法)
第五百十四条
(器差検定の方法)
第五百二十条
(性能に係る技術上の基準)
第五百二十一条
(使用公差)
第五百二十二条
(性能に関する検査の方法)
第五百二十三条
(器差検査の方法)
第五百二十四条
第五百二十五条
(表記)
第五百二十六条
第五百二十七条
(性能)
第五百三十七条
(検定公差)
第五百三十八条
(構造検定の方法)
第五百四十四条
(器差検定の方法)
第五百四十七条
(性能に係る技術上の基準)
第五百四十八条
(使用公差)
第五百四十九条
(性能に関する検査の方法)
第五百四十九条の二
(器差検査の方法)
第五百五十条
(電気式アネロイド型血圧計の表記)
第五百五十一条
(性能)
第五百五十四条
第五百五十五条
第五百五十六条
第五百六十三条
第五百六十四条
(検定公差)
第五百六十五条
(構造検定の方法)
第五百七十一条
第五百七十二条
第五百七十三条
(器差検定の方法)
第五百七十四条
(性能に係る技術上の基準)
第五百七十五条
(使用公差)
第五百七十六条
(性能に関する検査の方法)
第五百七十七条
(器差検査の方法)
第六百十九条
第六百二十条
(表記)
第六百二十一条
(性能)
第六百三十七条
(検定公差)
第六百三十八条
(構造検定の方法)
第六百四十四条
(器差検定の方法)
第六百四十九条
(性能に係る技術上の基準)
第六百五十条
(使用公差)
第六百五十一条
(性能に関する検査の方法)
第六百五十二条
(器差検査の方法)
第六百五十六条
(表記)
第六百五十七条
(性能)
第六百八十条
(検定公差)
第六百八十一条
(構造検定の方法)
第六百八十二条
(電子式の最大需要電力計に係る構造検定の方法の試験の省略)
第六百八十三条
(電子式の最大需要電力計以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)
第七百六条
(器差検定の方法)
第七百七条
(性能に係る技術上の基準)
第七百八条
(使用公差)
第七百九条
(性能に関する検査の方法)
第七百十条
(器差検査の方法)
第七百十一条
(表記)
第七百十二条
(性能)
第七百二十四条
(検定公差)
第七百二十五条
(構造検定の方法)
第七百二十六条
(電子式の電力量計等に係る構造検定の方法の試験の省略)
第七百二十七条
(電子式の電力量計等以外のものに係る構造検定の方法の試験の省略)
第七百二十八条
(直流電力量計に係る構造検定の方法の試験の省略)
第七百五十条
(器差検定の方法)
第七百五十一条
(性能に係る技術上の基準)
第七百五十二条
(使用公差)
第七百五十三条
(性能に関する検査の方法)
第七百五十四条
(器差検査の方法)
第七百五十五条
(表記)
第七百五十六条
(性能)
第七百六十七条
(公差)
第七百六十八条
(変成器の構造及び誤差の検査の方法)
第七百六十九条
(省略)
第七百七十八条
(公差の検査の方法)
第七百七十九条
(使用中の変成器の構造及び誤差)
第七百八十条
第七百八十一条
(使用中の公差)
第七百八十二条
(変成器の構造及び誤差の検査の方法)
第七百八十三条
(使用中の公差の検査の方法)
第七百八十四条
(表記)
第七百八十五条
第七百八十六条
(性能)
第七百九十八条
(検定公差)
第七百九十九条
(構造検定の方法)
第八百九条
(器差検定の方法)
第八百十条
(性能に係る技術上の基準)
第八百十一条
(使用公差)
第八百十二条
(性能に関する検査の方法)
第八百十三条
(器差検査の方法)
第八百十四条
(表記)
第八百十五条
第八百十六条
(性能)
第八百三十三条
(検定公差)
第八百三十四条
(構造検定の方法)
第八百四十五条
(器差検定の方法)
第八百四十六条
(性能に係る技術上の基準)
第八百四十七条
(使用公差)
第八百四十八条
(性能に関する検査の方法)
第八百四十九条
(器差検査の方法)
第八百五十条
(表記)
第八百五十一条
(性能)
第八百六十五条
(検定公差)
第八百六十六条
(構造検定の方法)
第八百七十七条
(器差検定の方法)
第八百七十八条
(性能に係る技術上の基準)
第八百七十九条
(使用公差)
第八百八十条
(性能に関する検査の方法)
第八百八十一条
(器差検査の方法)
第八百八十二条
第八百八十三条
(表記)
第八百八十四条
(性能)
第八百九十六条
(検定公差)
第八百九十七条
(構造検定の方法)
第九百七条
(器差検定の方法)
第九百八条
(性能に係る技術上の基準)
第九百九条
(使用公差)
第九百十条
(性能に関する検査の方法)
第九百十一条
(器差検査の方法)
第九百十二条
(表記)
第九百十三条
(材質)
第九百十四条
(性能)
第九百二十三条
(検定公差)
第九百二十四条
(構造検定の方法)
第九百三十四条
(器差検定の方法)
第九百三十五条
第九百三十六条
(性能に係る技術上の基準)
第九百三十七条
(使用公差)
第九百三十八条
(性能に関する検査の方法)
第九百三十九条
(器差検査の方法)
第九百四十条
(表記)
第九百四十一条
(性能)
第九百五十三条
(検定公差)
第九百五十四条
(構造検定の方法)
第九百六十三条
(器差検定の方法)
第九百六十四条
(性能に係る技術上の基準)
第九百六十五条
(使用公差)
第九百六十六条
(性能に関する検査の方法)
第九百六十七条
(器差検査の方法)
第九百六十八条
(表記)
第九百六十九条
(材料)
第九百七十条
(性能)
第九百七十六条
(個々に定める性能)
第九百七十七条
(検定公差)
第九百七十八条
(構造検定の方法)
第九百八十三条
(器差検定の方法)
第九百八十六条
(性能に係る技術上の基準)
第九百八十七条
(使用公差)
第九百八十八条
(性能に関する検査の方法)
第九百八十九条
(器差検査の方法)
第九百九十条
第九百九十一条
(準用)
第九百九十二条
(比較検査証印等)
第九百九十三条
(比較検査成績書等)
第九百九十四条
(比較検査の期限)
第九百九十五条
(構造)
第九百九十六条
(表記)
第九百九十七条
(比較検査公差)
第九百九十八条
第九百九十九条
(比較検査の方法)
第千条
(表記)
第千一条
(材質)
第千二条
(性能)
第千十条
(検定公差)
第千十一条
(構造検定の方法)
第千十七条
(器差検定の方法)
第千二十三条
(性能に係る技術上の基準)
第千二十四条
(使用公差)
第千二十五条
(性能に関する検査の方法)
第千二十六条
(器差検査の方法)
第二十一条の二
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
第四十一条
(型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)
第四十二条
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)