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特定計量器検定検査規則 第二百二十条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(材質)

第二百二十条

温度計(抵抗体温計を除く。)の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. ガラス製温度計日本産業規格B七四一四(二〇一八)附属書
  2. ガラス製体温計日本産業規格T四二〇六(二〇一八)附属書

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