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特定計量器検定検査規則 第十九条 (器差検定の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検定の方法)

第十九条

第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。

2第十二条第二項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。

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(非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)

次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第十三条、第百十八条第一号から第四号まで及び第九号、第百二十条第二項、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百四十四条及び第百五十条の規定は適用しない。

  1. ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したもの
  2. 令附則別表第四第二号及び令附則第九条第三項第一号に掲げる非自動はかりのうち型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外非自動はかり」という。)であって、経過型式外検定の申請をしたもの

2前項の技術上の基準については、第百十九条中「第百三十条」とあるのは「第百三十条又は旧検則第二百二十条第二項」と読み替えるものとする。

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