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特定計量器検定検査規則 第二十条 (標準物質)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(標準物質)

第二十条

第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第百三十五条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本産業規格B七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。

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(非自動はかりの検定公差に係る特例)

前条に掲げる非自動はかり及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付された非自動はかり(以下「旧型式非自動はかり」という。)の検定公差については、第百八十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 目量がひょう量の二百分の一(載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、百分の一)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が二トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一を超えるもの(以下「特定大型はかり」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
  2. 目量がひょう量の二百分の一を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、特定大型はかり、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
  3. 特定大型はかり(加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及びデジタル表示機構を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
  4. 手動天びん及び等比皿手動はかりの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては第二号の表の一に掲げる検定公差に相当する値、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては同号の表の二に掲げる検定公差に相当する値とする。
  5. 加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  6. 第一号又は第二号に規定する非自動はかりであって、デジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。
  7. 第三号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
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