(特定標準器による校正等)
第百三十五条
特定標準器若しくは前条第二項の規定による指定に係る計量器(以下「特定標準器等」という。)又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「特定標準器による校正等」という。)は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定校正機関」という。)が行う。
2経済産業大臣は、前項の規定により経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関が特定標準器による校正等を行うときは、次の事項を公示するものとする。
- 一特定標準器による校正等を行う者
- 二特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質
- 三特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質
3経済産業大臣は、前項の規定による公示に係る特定標準器による校正等をすることができなくなったときは、その旨を公示するものとする。