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計量法 第百三十九条 (欠格条項)

平成四年法律第五十一号法律
(欠格条項)

第百三十九条

次の各号の一に該当する者は、第百三十五条第一項の指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第百四十一条の規定により第百三十五条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(第百三十四条第三項又は第四項の規定により同条第一項又は第二項の規定による指定が取り消されたことに伴い、第百四十一条第三号に該当するものとして第百三十五条第一項の指定を取り消された者を除く。)
  3. その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

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