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計量法 第百四十一条 (指定の取消し等)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の取消し等)

第百四十一条

経済産業大臣は、指定校正機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第百三十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 前条第一号に適合しなくなったとき。
  4. 次条において準用する第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特定標準器による校正等の業務を行ったとき。
  5. 次条において準用する第三十条第三項又は第三十七条の規定による命令に違反したとき。
  6. 不正の手段により第百三十五条第一項の指定を受けたとき。

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