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計量法 第三十七条 (適合命令)

平成四年法律第五十一号法律
(適合命令)

第三十七条

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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