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計量法 第二十八条 (指定の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第二十八条

都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
  2. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  3. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
  6. その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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(欠格事由)

旧法第二十七条の規定による登録の取消しは、新法第七十七条第一項又は第九十二条第一項の規定の適用については、新法第八十八条の規定による承認の取消し又は新法第九十九条の規定による指定の取消しとみなす。

2旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、新法第二十七条(新法第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(新法第百一条第三項、第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第百二十二条第三項及び第百三十九条の適用については、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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