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計量法 第三十五条 (解任命令)

平成四年法律第五十一号法律
(解任命令)

第三十五条

都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

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