(指定の取消し等) 第三十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一この節の規定に違反したとき。二第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。三第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。四第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗