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計量法 第三十八条 (指定の取消し等)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の取消し等)

第三十八条

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
  4. 第三十条第三項第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。

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