第二十条
都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。
2都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。
2都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
経済産業大臣は、当分の間、政令で定める特定計量器の比較検査を行うことができる。
2前項の規定により経済産業大臣が比較検査を行う場合においては、旧法第九十九条(第一項第一号を除く。)、第百一条第一項、第百二条及び第百四条の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九十九条第一項第二号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第三号中「政令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第二項及び第三項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧法第百四条第一項中「第八十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十八条第一項第二号及び第三号」とする。
3新法第百六十条第一項の規定は、比較検査に準用する。
4施行日前に旧法第百一条第一項の規定により付された比較検査証印(比較検査の有効期間を経過していないものに限る。)及び施行日以後に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定により付された比較検査証印は、新法第十六条第一項、第四十九条第一項、第七十二条第四項、第百十八条第一項、第百十九条第三項及び第百五十一条第一項の適用については、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。
5第一項の比較検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。