(比較検査公差)
第九百九十七条
第十六条第一項の規定は、法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第三号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。この場合において、第十六条第一項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
2第九百七十七条の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。
第十六条第一項の規定は、法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第三号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。この場合において、第十六条第一項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
2第九百七十七条の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。