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特定計量器検定検査規則 第十六条 (器差及び検定公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差及び検定公差)

第十六条

特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

2第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

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(頭部検査証印に係る特例)

平成六年三月三十一日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第百三条の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。

(検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)

この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第五百七十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

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