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特定計量器検定検査規則 第四十五条 (使用公差)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(使用公差)

第四十五条

第二十三条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。

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(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法に係る特例)

平成十年四月三十日までに検定の申請をしてこれに合格した型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法については、第四百七十六条の規定にかかわらず、任意の一流量又は任意の二流量により行うものとする。

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