条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第二十三条 (定期検査の合格条件)

平成四年法律第五十一号法律
(定期検査の合格条件)

第二十三条

定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

  1. 検定証印等が付されていること。
  2. その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  3. その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

2前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(計量士国家試験)

施行日前に旧法第百六十九条の計量士国家試験に合格した者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十二号)附則第八項の規定により旧法の規定による計量士国家試験に合格したとみなされた者を含む。)は、新法第百二十五条の計量士国家試験に合格したものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第二十三条(定期検査の合格条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(事前調査) 計量法 目次 第二十四条(定期検査済証印等) →