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特定計量器検定検査規則 第二条 (定義)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(定義)

第二条

この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。

2この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。

3この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。

4この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。

5この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。

6この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。

7この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。

8この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。

9この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。

10この省令において、法第二十三条第一項第二号第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。

11この省令において、法第二十三条第二項第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。

12この省令において、法第二十三条第三項第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。

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(計量器検定検査規則の廃止)

計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)は、廃止する。

(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)

特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)附則第二十二条第一項及び第二項並びに第二十五条を削る。

(型式の承認をすべき期限の特例)

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。

(基準適合義務に係る特例)

平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「現行型式非自動はかり」という。)についての法第七十一条第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、平成二十二年八月三十一日までは、なお従前の例による。

2平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたばね式指示はかり(以下「現行型式ばね式指示はかり」という。)についての構造に係る技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(基準適合義務に係る特例)

次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。

特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第四十一号。以下「旧一部改正省令」という。)附則第十一条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検定の方法に係る旧一部改正省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「旧改正前検則」という。)第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百三十三条に規定する器差検定の方法によることができる。

(基準適合義務に係る特例)

平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された自動車等給油メーターについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、平成二十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。

(基準適合義務に係る特例)

この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした型式の承認の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、平成三十年二月二十八日までは、なお従前の例による。

(積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた機械式アネロイド型血圧計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(燃料油メーター及び液化石油ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた燃料油メーター(自動車等給油メーターを除く。以下同じ。)及び液化石油ガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(ガスメーターの検定の方法等に係る特例)

ガスメーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)第四百六十八条から第四百七十一条まで及び第四百七十六条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(濃度計の型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたジルコニア式酸素濃度計等(以下「濃度計」という。)の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(構造に係る技術上の基準に係る特例)

電子式の電気計器にあっては、計量法(以下「法」という。)第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準の規定の適用については、令和五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

(検定証印等を付する自動はかりの既使用のものについての確認済証)

国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関は、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)附則別表の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものを除く。)であって検定証印等が付されておらず、かつ、それぞれ同表の第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの検定を行った場合にあっては、検定証印等と別に確認済証を付するものとする。

2前項の確認済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとし、見やすく、かつ、検定証印等に隣接した部分に、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で付さなければならない。

  1. 確認済証の形状は、次のとおりとする。
  2. 確認済証は、はり付け印とする。
  3. 確認済証の大きさは容易に識別できる大きさのものとする。
(装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置)
附則

この省令による改正前の特定計量器検定検査規則第二十八条第三項中様式一から様式三までのいずれかの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(ガラス製体温計の構造に係る技術上の基準に係る特例)

平成三十二年十二月三十一日以前に製造され若しくは輸入されたガラス製体温計、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第六条第一項の許可を受けて製造されたガラス製体温計又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入されたガラス製体温計については、第二百二十条の規定にかかわらず、感温液の材料に水銀を使用することができる。

(経過措置)
附則

検定証印等が付されていない自動捕捉式はかり(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付された自動捕捉式はかり(次項において「既使用の自動捕捉式はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替えるものとし、第七条及び第十五条の規定は適用しない。

2既使用の自動捕捉式はかりに係る法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、検則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。

(経過措置)
附則

検定証印等が付されていないホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付されたホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(次項において「既使用のホッパースケール等」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替え、同則第七条及び第十五条の規定は適用しない。

2既使用のホッパースケール等に係る計量法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(騒音計の型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(構造に係る技術上の基準に係る特例)

特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準の規定の適用については、令和八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

(ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(抵抗体温計の基準適合義務に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属する抵抗体温計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。

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