(計量証明検査の合格条件)
第百十八条
計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
- 一検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
- 二その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
- 三その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。