(性能に関する検査の方法) 第五十三条 法第百十八条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項並びに第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗