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特定計量器検定検査規則 第十七条 (構造検定の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(構造検定の方法)

第十七条

第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

2検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。

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(型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)

型式外タクシーメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第九十五条から第百一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

(構造に係る技術上の基準に係る特例)

この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

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