(性能に関する検査の方法) 第六十六条 法第百五十一条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項及び第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗