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特定計量器検定検査規則 第六十七条 (器差検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検査の方法)

第六十七条

第百五十一条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条で規定する標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに定める器差検査の方法とする。

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