(器差検査の方法) 第六十七条 法第百五十一条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条で規定する標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに定める器差検査の方法とする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗