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特定計量器検定検査規則 第六十八条 (合番号の除去)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(合番号の除去)

第六十八条

第百五十二条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第六節第一款に定めるところによる。この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。

2第百五十二条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第六節第二款に定めるところによる。

3第百五十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第六節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「立入検査又は法第百五十四条第二項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。

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