(現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての構造に係る技術上の基準であって法第七十一条第二項の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式等燃料油メーターの使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式小型車載燃料油メーター及び令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
3令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式騒音計及び旧型式騒音計の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式騒音計であって、前条第一項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当該現行型式騒音計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
2旧型式騒音計であって、前条第二項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当該旧型式騒音計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
3現行型式自動車用普通騒音計であって、前条第三項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当分の間、なお従前の例による。
4旧型式自動車用普通騒音計であって、前条第四項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式指示計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された指示計(以下「現行型式指示計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。