第五条
法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの
- イ平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のもの
- ロひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- イ
- 二第二条第二号イ(3)に掲げるもの
- 三第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの
- 四第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの
- 五第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの
- 六第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの
- 七第二条第六号及び第九号に掲げるもの
- 八基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの
- 九法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)
- 十法第百三十五条第一項の特定標準器等
- 十一
- 十二