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計量法施行令 第五条 (使用の制限の特例に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(使用の制限の特例に係る特定計量器)

第五条

第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの
    1. 平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のもの
    2. ひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  2. 第二条第二号イ(3)に掲げるもの
  3. 第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの
  4. 第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの
  5. 第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの
  6. 第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの
  7. 第二条第六号及び第九号に掲げるもの
  8. 基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの
  9. 第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)
  10. 第百三十五条第一項の特定標準器等
  11. 十一
    第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの
  12. 十二
    第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの

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非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの(法第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示された年月が平成三十一年三月以前である検定証印等が付されたものに限り、定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。)についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「三年(三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間)」とする。

2法第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第九十一条の検定証印が付されたもの(自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。)を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。

3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。

4前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された旧法第九十一条の検定証印は、法第十九条第一項の規定の適用においては、法第七十二条第三項の規定により平成五年十月の表示がされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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