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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第三条 (令附則第五条の質量計)

平成五年通商産業省令第六十七号府省令
(令附則第五条の質量計)

第三条

附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二号イに掲げる非自動はかり(令第五条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
    1. 検出部が電気式のものであって、次に掲げるもの
    2. イに掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
  2. 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
  3. おもり

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