(令附則第五条の質量計) 第三条 令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。一令第二条第二号イに掲げる非自動はかり(令第五条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるものイ検出部が電気式のものであって、次に掲げるものロイに掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの二表す質量が十ミリグラム以上の分銅三おもり e-Gov法令検索で第三条を開く ↗