第二条
法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
- 一タクシーメーター
- 二質量計のうち、次に掲げるもの
- イ非自動はかりのうち、次に掲げるもの
- ロ自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの
- ハ表す質量が十ミリグラム以上の分銅
- ニ定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
- イ
- 三温度計のうち、次に掲げるもの
- イガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
- ロ抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)
- イ
- 四皮革面積計
- 五体積計のうち、次に掲げるもの
- イ積算体積計のうち、次に掲げるもの
- ロ量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
- イ
- 六流速計のうち、次に掲げるもの
- イ排ガス流速計
- ロ排水流速計
- イ
- 七密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
- イ耐圧密度浮ひょう以外のもの
- ロ耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
- イ
- 八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
- イ計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
- ロアネロイド型血圧計
- イ
- 九流量計のうち、次に掲げるもの
- イ排ガス流量計
- ロ排水流量計
- イ
- 十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
- 十一最大需要電力計
- 十二電力量計
- 十三無効電力量計
- 十四照度計
- 十五騒音計
- 十六振動レベル計
- 十七濃度計のうち、次に掲げるもの
- イジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
- ロ溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
- ハ磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
- ニ紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
- ホ紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
- ヘ非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
- ト非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
- チ非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの
- リ化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
- ヌガラス電極式水素イオン濃度検出器
- ルガラス電極式水素イオン濃度指示計
- ヲ酒精度浮ひょう
- イ
- 十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
- イ比重浮ひょう
- ロ重ボーメ度浮ひょう
- ハ日本酒度浮ひょう
- イ