(指定検定機関の指定の区分)
第二十六条
法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一非自動はかり
- 二自動捕捉式はかり
- 三第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計
- 四ガラス製体温計
- 五抵抗体温計
- 六水道メーター及び温水メーター
- 七燃料油メーター(第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
- 八液化石油ガスメーター
- 九ガスメーター(第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)
- 十アネロイド型血圧計
- 十一積算熱量計
- 十二最大需要電力計
- 十三電力量計
- 十四無効電力量計
- 十五照度計
- 十六騒音計
- 十七振動レベル計
- 十八ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計
- 十九ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計