(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人) 第二十六条の二 法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。一国立研究開発法人産業技術総合研究所二独立行政法人製品評価技術基盤機構三国立研究開発法人国立環境研究所四独立行政法人労働者健康安全機構 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗