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計量法施行令 第二十六条の二 (計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)

第二十六条の二

第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  2. 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  3. 国立研究開発法人国立環境研究所
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構

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