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計量法施行令 第二十七条 (計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)

第二十七条

第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条同法第四十五条において準用する場合を含む。)
  2. 下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項
  3. 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条
  4. 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条

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