(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定) 第二十七条 法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。一労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)二下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項三作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条四浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗