(指定検査機関)
第五十七条
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
2都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
3第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
2都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
3第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。