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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十七条 (指定の公示)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(指定の公示)

第五十七条

第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名
  2. 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間
  3. 検査の手数料
  4. 指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日

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