(指定の公示) 第五十七条 法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名二指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間三検査の手数料四指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗