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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十六条 (指定の付款)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(指定の付款)

第五十六条

第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

  1. 指定検査機関の役員の選任又は解任
  2. 検査業務の実施に関する規程の作成又は変更
  3. 検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告
  4. 事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出
  5. 検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更
  6. 検査業務の休止又は廃止
  7. 指定の取消し
  8. 前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項

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