(指定の付款)
第五十六条
法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
- 一指定検査機関の役員の選任又は解任
- 二検査業務の実施に関する規程の作成又は変更
- 三検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告
- 四事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出
- 五検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更
- 六検査業務の休止又は廃止
- 七指定の取消し
- 八前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項