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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十五条 (指定の基準)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(指定の基準)

第五十五条

都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。
  4. 検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。
  5. 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。
  6. 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。
    1. 水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。
    2. 検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。

2都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  4. 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

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