(指定の申請)
第五十四条
指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 五次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類