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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十四条 (指定の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(指定の申請)

第五十四条

指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類

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