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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十七条の二 (浄化槽台帳の作成)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(浄化槽台帳の作成)

第五十七条の二

第四十九条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設置届出年月日、浄化槽の種類その他の設置に関する事項
  2. 使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する事項
  3. 保守点検の実施状況に関する事項
  4. 清掃の実施状況に関する事項
  5. その他当該浄化槽の管理に関し参考となる事項

2浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

3都道府県知事は、浄化槽台帳に関する事務の一部を指定検査機関その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することができる。

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