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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十七条の三 (協議会)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(協議会)
第五十七条の三
都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。
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