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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十八条 (身分を示す証明書)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(身分を示す証明書)

第五十八条

第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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