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浄化槽法 第四十九条 (浄化槽台帳の作成)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽台帳の作成)

第四十九条

都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。

  1. その浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称
  2. 第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の実施状況
  3. その他環境省令で定める事項

2都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。

3前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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