(手数料)
第五十条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。
- 一第十六条の認定の更新を受けようとする者
- 二浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
- 三浄化槽設備士試験を受けようとする者
- 四浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
- 五浄化槽管理士試験を受けようとする者
2前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。