条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第五十条 (手数料)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(手数料)

第五十条

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。

  1. 第十六条の認定の更新を受けようとする者
  2. 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
  3. 浄化槽設備士試験を受けようとする者
  4. 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
  5. 浄化槽管理士試験を受けようとする者

2前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第五十条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(浄化槽台帳の作成) 浄化槽法 目次 第五十一条(浄化槽の設置の援助) →