(手数料)
第三条
法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)一万円
- 二
- 三浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円
- 四浄化槽設備士試験を受けようとする者三万千七百円
- 五浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円
- 六浄化槽管理士試験を受けようとする者二万三千六百円
2前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。