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登録免許税法施行令 第二十五条 (浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

第二十五条

法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

2法別表第一第百四十五号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

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