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登録免許税法施行令
昭和四十二年政令第百四十六号
政令
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(職権登記等の非課税)
第三条
(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
第四条
(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
第五条
(外国公館等の非課税)
第六条
(特殊な場合の納税地)
第七条
(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
第八条
(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)
第九条
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第十条
(事業協同組合等の範囲)
第十条の二
(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
第十一条
(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
第十一条の二
(特定保険業の認可で課税するものの範囲)
第十二条
(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)
第十三条
(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)
第十四条
(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)
第十五条
(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)
第十五条の二
(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
第十六条
(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
第十七条
(容器検査所の登録で課税するものの範囲)
第十八条
(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)
第十九条
(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)
第十九条の二
(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
第二十条
(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)
第二十一条
(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)
第二十二条
(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)
第二十三条
(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
第二十四条
(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
第二十五条
(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)
第二十六条
(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十七条
(職業訓練法人で課税されないものの範囲)
第二十八条
(現金納付の場合の収納機関の指定)
第二十九条
(印紙納付ができる場合)
第三十条
(免許等の範囲)
第三十条の二
(納付受託者の指定要件)
第三十条の三
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第三十一条
(過誤納金の還付等)
第三十二条
(使用済みの印紙等の再使用証明等)
第三十三条
(通知)
第三十四条
(関係書類の保存年数)