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登録免許税法施行令 第五条 (外国公館等の非課税)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(外国公館等の非課税)

第五条

外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。

2前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。

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