第六条
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第十一条第一項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第六十二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「構造改革特別区域法」とあるのは、「構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)附則第二条第一項(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条(構造改革特別区域法の一部改正)の規定による改正前の構造改革特別区域法」とする。
この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。
附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。